
相続税はどれくらいかかるのか?
では実際にどのように相続税がどれくらいかかるのか見てみましょう。
C様
財産
①ご自宅 (土地3,500万円/路線価・建物500万円/固定資産税評価)
②駐車場(4,500万円/路線価)
③空き地(4,500万円/路線価)
④預金・有価証券(7,000万円/残高証明書)
⑤生命保険 0円
⑥負債 0円
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合計2億円
相続人: 子供2人
この方の相続税を計算いたしましょう。
まずお子様2人の基礎控除額を計算します。
『 3,000万円+600万円×2人=4,200万円 』
これを財産価格から引いた物が課税財産額となります。
『 20,000万円-4,200万円=1億5,800万円 』
この額をお子様2人が仲良く半分ずつ相続しますので15,800万円の半分7,900万円がそれぞれの方の相続額です。そして、そのお子様方が払わなければいけない相続税はそれぞれ下記のようになります。
『 子7,900万円×税率30%-700万円=1,670万円 』
結果、この相続にかかる相続税の総額は3,340万円です
『 1,670万円×2人=3,340万円 』
預貯金から払える額だから心配ない。そうかも知れません。
ただ本当にそれだけでいいのでしょうか?
固定資産税がかかり、空きの目立つ駐車場は将来お子さんの負担になります。1件しかないご自宅は半分にはなりませんので、実際にはどちらか相続したお子様だけが得したようになり、ご兄弟の喧嘩の火種になります。
資産組替で節税対策をしてみましょう
これをハピネスランズで資産組み替えしていただきますと、次のようになります。
①自宅➔相続するお子様が一時的に同居する。同居する人がいると小規模宅地等の特例が使えて330㎡まで評価額を80%減じて見積もることができます。これによりご自宅は700万円とすることができます。
『 3,500万円×20%=700万円 』
②駐車場➔土地活用しアパートを建てていただきます。
土地価格4,500万円を担保に銀行に諸経費を1,000万円見込み、合計1億円を借入しました。アパートを9,000万円で建てます。これにより建物がのっていない駐車場より建物が建っている土地の固定資産税の評価は82%に抑えることが可能です。建物が建ってしまうとそれ自体の評価が上がってしまうと心配される方がいますが、たとえ新築でも家が建っていることで固定資産税は40%に抑えることができ、さらにそれが貸家であることでさらに評価額をその70%に抑えることができます。
土地:4,500万円×82%(貸家建付地)=3,690万円
建物:9,000万円×40%(固定資産税評価)×70%(貸家)=2,520万円
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合計:3,690万円+2,520万円=6,210万円
③空き地は売却しそのお金で同額の区分マンションを買って頂きました。同じ4,500万円でも土地より区分マンションの方が賃貸物件にする事が可能です。賃貸物件は評価額を30%に抑えられます。
『 4,500万円×約30%=1,350万円 』
④現金は30%まるまる相続税がかかってしまう最も残念な相続方法ですので、その圧縮のため生命保険に入って頂きました。生命保険は1,000万円まで非課税と計算される素晴らしい節税方法です。
『 1,000万円(現金)➔生命保険の非課税枠は1,000万円により評価0円 』
節税対策の結果・・・
C様
財産
①ご自宅 (土地700万円/路線価・建物500万円/固定資産税評価)
②駐車場➔アパート(6,210万円/固定資産税評価)
③空き地➔区分マンション(1,350万円/固定資産税評価)
④預金・有価証券(6,000万円/残高証明書)
⑤生命保険1,000万円だが➔ 非課税枠0円
⑥負債 -10000万円
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合計4,760万円
ここから基礎控除額の4,200万円を引くと相続税はかからなくなったのでした。このように不動産を活用することで節税が可能であり、しかもご自宅とアパートという大きく価値が均等な資産をそれぞれのお子様に分けることにより仲の良いご兄弟が仲良くい続けられる事を後押しする事ができました。
実際には様々なご事情がありますのでこれに生前贈与やローンを組まない方法、資産組み替え、土地活用、資産管理会社の設立など資産の規模とご希望に合わせて様々名ご提案が可能です。まずは無料相談0120-125-404までご予約ください。