相続事例紹介 ケース4
Q:姉妹の中で自分が一番介護に関わっている。将来遺産を均等に分けるのは納得できない?!
A:遺言書がなければ法定割合で分割することになります。 これからの貢献度も考慮して、穏便な方法で事前に遺言書を作成しておきましょう!
◆相談内容
ご相談者:阿部さん(50代女性・仮名)
80代の母親の相続についてご相談に来られました。
父親は3年前に他界され、母親は現在一人暮らし。阿部さんは3人姉妹の真ん中で、家族4人(夫、本人、娘、息子)で実家から30分の距離に住んでいます。阿部さんの姉と妹は独身で、母親との同居は考えていない状況。
亡くなった父親の財産を相続されている母親には、評価が2000万の自宅、預金5000万、生命保険8000万がある。総額1億5000万で、現在もそのまま残っているとのこと。
一人暮らしの母親は元気ではあるが、物忘れが多くなってきたため、阿部さんは将来のために遺言書の作成を勧めたいと考えているそうです。しかし、相続の法定割合は姉妹では3分の1ずつですが、これまでの母親とのかかわりや今後始まるかもしれない介護への協力を得られるかどうかを考えると、法定割合に納得ができないとのこと。
特に今後の介護に関しては、姉妹の住居が実家から2時間の距離にあり、物理的に期待できないそうです。
母親がこの現状をよくわかっているため、一番近くて毎日のように顔を見せてくれる久保さんにすべてを任せて遺言書を作ると言っているのですが、遺留分(法律で定められている最低限の相続の取り分)のについて、どこまでがその対象なのかを確認したいとのことでした。
◆対応策
貢献度に応じて遺産の相続内容を変えたい場合には、遺言書の作成が必要とのことを確認しました。
その上で、遺留分について、まず生命保険は対象外となります。残りの自宅と預金の合計7000万は、仮に阿部さんが全額相続しようとすると、姉と妹の遺留分は1人1166万円になります。
遺言書があれば阿部さんの母親への貢献度に見合った財産の渡し方ができますが、遺言書がない場合には自宅と預金7000万は法定割合で分割することになります。
阿部さんは母親の意向を確認しながら、遺言書を作成してもらうようにしたいとのことでしたので、その場合にはご姉妹にも遺言書作成のことをきちんと伝えるのが良いこと、また、遺言書の作成は私ども専門家にサポートしてもらえるとアドバイスを致しました。
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