相続事例紹介 ケース3
Q:子供たちの名義で少なくない金額の預金を残してくれた父親。 名義が違っても父親の財産と見なされるとは知らなかった!
A:相続税の申告は正しく、税務調査にならないようにしなければなりません。しっかり申告して、対策を考えましょう。
◆相談内容
ご相談者:60代女性 山田さん(仮)とお姉様
父親が亡くなり、相続の手続きが必要とのこと。母親はご健在で、独身であるお姉様と自宅で二人暮らしをされています。
山田さんは結婚して他県に住んでいます。
父親の財産は自宅と山田さんの住む家の土地と預金です。
遺言書はありませんが、土地は住んでいる人がそのまま相続すればよいと納得されているので、揉める要素はないそうです。
しかし、唯一の問題は名義預金でした。
2か所の不動産と父親の預金では4000万円で、基礎控除4800万円以内となりますので、申告も納税も不要です。
しかし、預金を確認すると名義預金が5000万円あると分かったそうです。
この預金口座についてどうすればよいかがお二人の心配事でした。
父親は脱サラして母親と一緒に食料品店を経営していましたが、経営は順調で、経済的にもお金が残ったようです。
その預金名義はほとんどが山田さんとお姉さまになっていましたが、姉は会社勤めも一時期で、まとまった収入はありません。
また、山田さんは結婚して専業主婦。
明らかに父親の収入から子ども名義の口座に振り替えて預金されてきていてしかも、使わずにずっと貯めてある状態です。
これは明らかに名義預金で、父親の相続財産として申告をしなければなりません。
◆対応策
配偶者特例(夫婦は財産の半分もしくは1億6000万まで無税)の適用で相続税の納税が不要な場合があります。
そのため今回の名義貯金を父親の財産として申告し、母親が相続することは可能です。そして母親の相続の時に子供が相続する順番になります。
80代の母親はまだお元気ですが、父親の相続税の申告と同時にさらに先の母親の節税対策を進めることも重要です。
父親の相続税について、まずは名義預金も隠さず申告し、税務調査にならないように不安を軽減させましょう。
そして、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で相続税の納税は減らせるので、並行して母親の二次相続の節税対策も進めるとよいとアドバイス致しました。
具体的には不動産は山田さんとお姉さまの名義に変更し登記の手間を省き、金融資産の分割の割合を検討することで対策となり得ます。
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