相続事例紹介 ケース6

query_builder 2022/08/16
相続事例紹介
親族表

Q:交流のない亡弟の子供3人が代襲相続人に!夫の急逝で相続問題が発生してしまった。 遺言書もなく途方に暮れています。  


A:交流のない親族の住所などは司法書士に依頼することで調査が可能です。その後、できる限り財産を現金化し、相続分の譲渡は相互に納得できる額で折り合うよう相談しましょう。法定割合はあくまで目安にすぎません。

◆相談内容

ご相談者:加藤さん(女性・仮名)  


加藤さんの夫(70代)は親から継いだ会社の社長として現役で仕事をしていましたが、心筋梗塞のため、突然ご逝去されました。ご夫婦には子供がなく、夫の相続人は加藤さんと夫の兄弟となります。夫は長男で、姉と弟がいますが、弟がすでに亡くなっていて、弟の子ども3人が代償相続人となり、結果、相続人は5人です。  


加藤さんは夫に遺言書を作ってもらいたいと言ったことがありますが、そんなものは必要ないといって何の用意もしていませんでした。そのため、義姉と義弟の子どもたちと遺産分割協議をしないといけないのですが、その件でご相談に来られました。 義弟は夫の会社の支店を任されて勤務していましたが、運営に失敗して退職、家庭では離婚され子供とは離れて暮らしていました。母親のもとで育てられた子供たちは、加藤さん家族とは交流がなく、どこに住んでいるのかさえ、知らないといいます。  


夫の財産は自宅と支店にしていた土地、建物と預金で約1億7000万円。相続税は約2000万円と試算されました。相続税の申告が必要になりますが、それまでに遺産分割協議をする必要があります。

会社は自宅の一部を事務所にしており、ほとんど仕事は縮小していましたので、加藤さんご本人が引き継げる程度になっていましたので、顧問税理士に依頼し手続きを進めている途中です。しかし、顧問税理士は相続事務に慣れていないため、相続税の申告ができる税理士も必要だといいます。

◆対応策

まずは相続人の確定が必要のため、司法書士に依頼して、亡義弟の交流を持っていなかった子どもたちの住所を調査することから始めます。そして、義姉にも協力をしてもらい義弟の子どもたちに夫が亡くなったことを知らせ、遺産分割協議をする運びとなります。また、相続に慣れた税理士をご紹介し、相続税の申告の準備にも取りかかりました。  


幸い加藤さんの夫の財産は2つの不動産よりも預金が多い状況でしたので、自宅は加藤さんの住まいでもあるので加藤さんが相続します。残りの不動産は売却して、預金と合わせて、義姉や代襲相続人にも理解が得られる分割案の提案の運びとなります。ただし、交流のない代襲相続人と加藤さん、義姉がひとつの遺産分割協議書を作成することは難しいこともあり、代襲相続人が自分の権利を加藤さんに譲渡する方法のほうが現実的なことから、そうした提案からはじめることもアドバイスしました。

加藤さんは自分だけではできないことだったので、依頼できてよかったとひとまず安心されました。これから手続きのサポートをしていきます。

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