• 首都圏情報ネタドリ!を見て

    先日、NHKの首都圏情報ネタドリ!では、死んでも会いたくない方たちが増えているというニュースを紹介していました。ここ最近「ご遺体の引き取り手がないケースが約4年間で10万件」だそうです。

     

    私達もお一人暮らしの方がお亡くなりになって、その方の荷物の処分に困っているというご相談を受けることがあります。「身寄りもなく、もともと知人でもあったのでそのまま処分してはだめか?」と悩まれていいるそうです。このような場合「万が一のトラブル」の事例としては、勝手に残置物を処分することについて相続人や債権者から損害賠償請求を受ける可能性があります。借主が死亡したとしても、賃貸借契約は終了せず、相続人に賃借権が相続されるからです。

     

    身寄りがなくても貸主であれば、利害関係人として借主の相続調査のために戸籍謄本を取り寄せることができます。相続人が不存在、または、相続放棄した場合は貸主契約を解除してもらい、建物明渡請求します。

     

    事前の対策として、借主が死亡した場合に備えて、お元気なうちから連帯保証人や借主さんが指定する方に契約解除・残置物処分等の権限を委任しておくという死後事務委任契約を契約の特記事項に盛り込むと安心ですね。

     

    海外では、高齢者の借主さんは「静かで、不払いがない、ルールをまもる」優等生として好まれるそうです。弊社ではどんな借主さんにも備えた安心の契約をサポートしておりますので、是非ご高齢の入居者さんとの契約に迷われる案件はハピネスランズにご相談ください。