• 相続事例紹介 ケース2

    Q:健康診断で病気が判明、自分が死んだ後の妻が心配。もし自分が高齢の母親よりも先に死んだら、今の遺言状では妻には財産が残せなくなってしまう?!

    A:病気が心配だったら遺言書の内容は変更しなければなりません。現状に合った遺言状を作成すれば、奥様の心配はなくせます!

    ◆相談内容

    ご相談者:50代男性の佐藤さん(仮)ご夫婦 佐藤さんは長男で、結婚後はずっとご両親と同居。15年前に家を建て替えましたが、費用はご両親ではなく佐藤さんご本人がローンを借りて建てています。

    その後、父親が亡くなり、土地は父親の遺言書により母親名義となりました。

    佐藤さんご夫婦のお子様はすでに独立しているので、現在は母親と佐藤さん夫婦が暮らしています。

    亡くなった父親の財産を相続した母親の現在の財産は1億2000万円。

    内訳は自宅の土地・建物4500万円、預金4000万円、株式1500万円、保険1500万円です。

    佐藤さんのご兄弟は妹が二人いますが、嫁いでいること、長男である佐藤さんが長らく同居していることをふまえて母親は自宅の土地は佐藤さんに相続させる予定だそうです。 妹二人には預金を半分ずつ、株式は長男佐藤さん、保険は3人で均等に受け取れるようにしてあるとのことです。

    母親は遺言書も自筆で作成し、子供たちもそれぞれ納得している状況でした。

    しかし、佐藤さんが会社の健康診断で再検査に引っかかってしまい、病が判明しました。 ご高齢である母親には健康の問題はないため、佐藤さんご自身が先に逝ってしまった場合の心配をご相談にいらしたのです。

    佐藤さんの奥様が何の心配もなく、母親と暮らせる環境を希望されています。

     

    ◆対応策

    現状の遺言書では長男である佐藤さんへの遺産相続の記載しかないため、佐藤さんが母親より先に亡くなってしまうと遺言書は無効となってしまいます。

    そのため、まずは佐藤さんが先に亡くなった場合を想定した遺言書を用意する必要があります。

    「自宅の土地や株式は長男に相続させる」の次に「長男が亡くなっている場合は、長男の配偶者に遺贈する」という内容を追加することでご希望通りの遺言書が作成できます。

    また、自筆よりは公正証書のほうが間違いない上、法務局への届け出も必要もないため、公正証書遺言の作成をお勧めいたしました。

    お元気とはいえ80代となっていらっしゃる母親ですので、体調の急変や認知症の発症などの心配もあります。

    意思確認がしっかりできる間に公正証書を作成できなかった場合、自宅と株式については妹二人と佐藤さんの娘二人で遺産分割協議をすることになり、佐藤さんの奥様の権利がありません。

    そのため遺言書は必須と言えます。

    また、不動産登記の名義の見直しや金融資産の分割割合についてアドバイスし、節税対策をお勧めしました。